国際結婚と永住権
アメリカ人と結婚したから、自動的に永住権(移民ビザ、以下グリーンカード)が取得できるわけではありません。
グリーンカードはアメリカに永住する権利で、日本国籍を持ったままアメリカに住み、働くことができる。通称グリーンカードと呼ばれ、取得できる条件には、
(1)親族を通じて、
(2)雇用関係を通じて、
(3)投資、多国籍企業の役員および管理職となること、
(4)毎年秋に行われるDVプログラム(Diversity Immigrant Visa Program)による抽選での当選者などの場合があり、それぞれ申請方法が異なります。
米国市民の外国法(日本国籍)の夫または妻には、最近親者のカテゴリーによる移民の資格があります。
配偶者である米国市民を通し、移民ビザ請願書I-130(Petition for Alien Relative)をはじめとする必要書類を移民局(USCIS)に提出します。書類が受理されて諮問押捺(移民局指定の場所で行う)が済み、許可が下りたら移民局指定の日時に面接を受けます。
問題がなければ永住許可が下り、グリーンカードが発行されます。
米国市民と血縁関係がない子供を同伴する場合、婚姻の時点で子供が18歳未満であれば、最近親者のカテゴリーでグリーンカードを申請することができます。
18歳以上でも資格はありますが、別カテゴリーによる申請となるため、親とは別のプロセスを踏むことになります。
配偶者がアメリカ国籍で結婚2年以内の場合は、、条件付(Conditional)の永住権を取得でき、仮のグリーンカードが発行されます。この条件を取り除くには、条件付永住者となって2年目となる日の前の90日の間に、結婚した二人共が署名をしたI-751(Petition to Remove Conditions on Residence)などの書類を提出しt申請します。
問題がなければ許可の通知が送られ、これをもとに10年間有効のグリーンカードが発行されます。この申請を行わないと、仮のグリーンカードの有効期限が切れた時に永住権を喪失します。
条件を取り除く申請以前に離婚してしまった場合は、永住権保持者本人だけでの申請ができます。しかしこの場合は、結婚が真実のものであり、永住権目的で結婚したのではないということを証明する必要があります。
すでに10年間有効のグリーンカードが発行されていれば、離婚したとしても永住権は消失しません。
なお、永住権を保持する配偶者を通じての場合は、永住権取得まで4〜5年かかり、市民権を持つ21歳以上の子供がいる場合はその子供が親の永住権をサポートできます。
日本国内で結婚し、永住権の申請をする場合は、アメリカ大使館へお問い合わせください。
永住権を失わないために
永住権を維持するためには、アメリカで暮らしていると判断される要素が必要となります。
たとえばアメリカに住居や働き先があり、銀行口座、運転免許証などを保持していること、国税の申請をしていることなどがあります。
一年以上アメリカを離れるときは、アメリカを出国する前に、I-131(Application for Travel Document)を提出して再入国許可書(Reentry Permit)を発行してもらいます。
さもないと、アメリカは短期滞在地で主な居住地でないとみなされた場合、再入国の際にグリーンカードを剥奪される恐れがあります。
また10年の期限があるグリーンカードは期限が切れる6ヶ月前から更新手続きができますが、新しいカード取得までに1年以上かかることが多いので、その間に米国外へ出る場合は、同様に再入国許可書を発行してもらうようにしてください。
有効期限は発行の日から2年間です。

